LEGALMAGICの入会特典にある「著作権契約書」について 投稿日: 2021年1月13日 2021年1月13日 投稿者: legalstock カテゴリー: 著作権・肖像権・個人情報保護, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 LEGALMAGICの入会特典にある「著作権契約書」は請負契約という意味に理解してよいか ◯相談内容 LEGALMAGICの入会特典にある「著作権契約書」についての質問です。 原稿の事例として作られている著作権契約書ですが、委託という表現がされていますが、成果物は完成する必要があるものですので、請負契約という意味に理解していいでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 19歳の未成年者が借金した場合、親権者に返済の義務があるか次 次の投稿: アメリカに本店がある米国法人を日本の株式会社にする方法について legalstock 2381RSS