19歳の未成年者が借金した場合、親権者に返済の義務があるか

◯事案の概要

19歳の未成年者が借金した場合、親権者に返済の義務があるか

◯相談内容

その未成年者は事理弁識能力が認められるため、未成年者の不法行為の場合と同様に親権者の監督責任が問われなければ、親権者に責任が問われることはない。

また、親権者が同意したなどの事情がない場合には返済義務はないと考えますが、いかがでしょうか。

親権者として消費貸借契約の取り消し権があり取り消した場合、そのお金が残っていなければ返還する必要はないと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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