19歳の未成年者が借金した場合、親権者に返済の義務があるか 投稿日: 2021年1月13日 2021年1月13日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 債権債務, 事例(会員専用) ◯事案の概要 19歳の未成年者が借金した場合、親権者に返済の義務があるか ◯相談内容 その未成年者は事理弁識能力が認められるため、未成年者の不法行為の場合と同様に親権者の監督責任が問われなければ、親権者に責任が問われることはない。 また、親権者が同意したなどの事情がない場合には返済義務はないと考えますが、いかがでしょうか。 親権者として消費貸借契約の取り消し権があり取り消した場合、そのお金が残っていなければ返還する必要はないと考えています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 「着替えを済ませた上で業務スタートするように」という就業規則について次 次の投稿: LEGALMAGICの入会特典にある「著作権契約書」について legalstock 2381RSS