民法234条と236条に関連し、隣から50センチあけるよう言われた場合、抗弁できるか
◯事案の概要
相談者の土地の近隣には、境界ぎりぎりで建築されている建物が多数あるが、50センチあけるよう隣人から言われた場合、抗弁できるか
◯相談内容
民法234条では、建物を建築する際、境界から50センチ開けなければならないとありますが、236条には、これと異なる慣習があれば慣習に従うとあります。
今回の相談者の土地の近隣には、境界ぎりぎりで建築されている建物が多数あります。ところが、相談土地の隣が現在、建物を建築中で境界から50センチを空けて建築をしています。
相談土地については、境界ぎりぎりまで使って建物を建築することを予定しています。
隣から50センチあけるよう言われた場合、抗弁できるかというのが相談内容です。異なる慣習があるといえるか、どのように判断されるのでしょうか?