相続した不動産売却時の譲渡所得税について

◯事案の概要

20年前に死亡した父親名義の不動産を子どもに所有権移転することになったが、売却するときには居住用資産の譲渡所得には当たらず、3000万円の特別控除の適用はないと考えて良いか

◯相談内容

父親が20年前に死亡し、相続登記をしないまま、母親が1人で居住していた。高齢のため、数年前に子どもの居住する市の施設に入居し、住所移転した。父親名義の不動産は遺産分割により子ども名義に移転登記済み。

子どもは、現状空き家のため売却するつもりとのこと。売却時の譲渡所得税については、長期譲渡税20%がかかりますが、子どもが居住していた不動産ではないため、居住用資産の譲渡所得には当たらず、3000万円の特別控除の適用はないものと考えています。この考えに、間違いはないでしょうか?

(もし、母親名義にする移転登記であったなら、母親が売却することになるため、3000万円の特別控除が適用できる可能性がでてくる。ただし、居住しなくなってから3年以内の条件はあるが。この点に関しては、母親が高齢のため、子ども名義にすることが先方の希望であったので、やむを得ないと思われます)

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について