賞与の支払いと休憩時間の規定について

◯事案の概要

「○ヶ月以上勤務した正社員にのみ賞与を支払う」とする規定は有効か。また、診療時間を短縮した分、休憩時間も短縮したことについて、法律上問題ない形で就業規則を作りたい

◯相談内容

賞与の支払いと休憩時間の規定について相談があります。

①「○ヶ月以上勤務した正社員にのみ賞与を支払う」とする規定について

パートタイム・有期雇用労働法で差別的取り扱いをしてはならないとされ、ガイドラインでは貢献に応じた部分につき同一の支給をすることとされています。

一方、判例では趣旨・目的を考慮すればパート・非正規社員へ支給しない相違は不合理でないとされています。

職務内容や人材活用の仕組み、賞与の目的から、相違を合理的に説明できればこのような規定も法律上問題ないと考えて宜しいでしょうか。(逆に、合理的に説明できない、一律に「2か月分支給」等という規定の場合は、認められない。)

②「出勤時刻:8:29 退社時刻:18:10(1か月単位の変形労働時間制)休憩時間:8:30~8:40、12:10~13:00」または「出勤時刻:8:40 退社時刻:18:21(1か月単位の変形労働時間制) 休憩時間:12:10~13:00、18:10~18:20」とする規定について

医院で、18時30分まで診療していたところを18時に時短し、同時に昼休みを30分短くしたようです。時短は全スタッフさんが望んでおり、早く帰れるようになった診療時間には誰も不満を持っていません。

このたび就業規則を作成するにあたり、休憩時間が問題になってきて上の案が浮上しました。

・朝10分早く出勤して1分掃除やミーティングを実施、その後休憩してから診療
・終業後に休憩後、1分業務の振り返り(ミーティング)

いずれかの場合、労働時間の途中で与える、8時間超の場合は1時間以上の休憩を与える、という法律上の要件は満たしています。

労働から完全に解放されれば法律上は問題ないかと思うのですが、いかがでしょうか。

1分のために拘束時間が11分延びることについてはスタッフさんの合意が必要となるかと思いますが、休憩時間の趣旨から考えると、1分のために休憩を設ける規定の可否についてお伺いしたく、ご相談させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について