覚書の相手方が弁護士を立てたが、こちらも弁護士を立てるべきか

◯事案の概要

ゲストハウスを開設するクライアントからの依頼で隣家との覚書きを作ったが、隣家が弁護士を代理人に据え、弁護士を通じて資料の一切を送るように通知書が届いた

◯相談内容

弁護士から届いた通知書について質問がございます。

A国在住のA人のお客様(以下オーナー)がゲストハウスを開設するため、許可申請手続きを受任し、隣家との覚書(確認書)の作成を行いました。

ゲストがベランダへ出られないように鍵を閉める、ガスは使用しない等の防犯・火災面についての確認書であり、隣家の意見を取り入れた上でオーナーの確認を取って作成しています。

先方としては、オーナーの依頼主である私が作成したものであることに不信感をもっているようです。弁護士を代理人として、確認書案の検討のために、物件の最新の図面、設計図書、仕様書、その他本件物件に関する資料の一切を送るよう求める通知書が届きました。

質問は、以下の2点です。

①このまま私が対応して良いのか

今後本件に関しては全て弁護士を通すようにと連絡がありました。通知書は私宛ですが、これに対応することは代理行為には当たらないでしょうか。

オーナーが日本にいないため、あくまで申請のための仲介・調整役として取り次いできており、その点では問題が無いかと思います。しかし、これが代理行為であるとみなさるのであれば、代理人を付ける必要があるかと思います。

②物件に関する資料の一切を送付すべきか

送付しなければ、旅館業申請窓口への相談および法的手段に出ることも検討するとのことです。先方が納得すれば解決する問題ですので、オーナーの了承を得て送付した方が良いかと思います(感情的に)。

もし、これらを送ることのリスクがあればご教示いただきたく存じます。

◯菰田弁護士の回答

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