会社法38条の実務上の取扱について 投稿日: 2020年11月30日 2020年11月30日 投稿者: legalstock カテゴリー: 会社法, 司法書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 会社法38条の実務上の取扱について ◯相談内容 会社法38条においては、出資の払込後、遅滞なく役員等を選任する旨書かれています。しかし実務家に聞くと、取締役の就任承諾書は定款作成日に合わせるなどという意見が返ってきます。 役員の選任と就任承諾書の作成日は(定款作成日等)出資の払込以前の日付を記載しても大丈夫でしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 会社宛に従業員の給与差押えの通知が来た次 次の投稿: 覚書の相手方が弁護士を立てたが、こちらも弁護士を立てるべきか legalstock 2753RSS