雇用調整助成金を受給していた会社における従業員の解雇手順について

◯事案の概要

雇用調整助成金をもらいながら休業手当を支払っていた会社で経営が立ちゆかなくなり、従業員を解雇することになった

◯相談内容

雇用調整助成金をもらいながら休業手当を支払っていた会社の、解雇についての相談です。

現在売り上げがほぼ0。4月に解雇を行っているため、雇用調整助成金が4/5しか受けられず、1/5を支払うのも厳しい状態。問題なく解雇を行いたいというご相談を受けました。

次の流れで進めていこうと思っていますが、法的に問題等はありますでしょうか?

①従業員へ現状を説明したうえで、休業手当を払えないので、まずは休業支援金を申請してもらう
→保険料等の控除方法については従業員と話し合っていただく。

②休業支援金が9月30日で終了する場合、10月1日付で解雇する。(延長されれば、休業支援金が終了するまで保留)
 
・人員削減の必要性→仕事がなく売り上げが0であり、解雇を行わなければ企業の維持存続が危ぶまれる。
・解雇回避の努力→4月に希望退職の募集を行っており、今後の状況によっては解雇も免れないことは伝えている。その他、貸付金や各種助成金・補助金の申請等、努力を行ってきた。
・人選の合理性→おそらく全員
・解雇手続の妥当性→従業員の方へこれらの事項について書面および口頭で伝え説明する。

休業支援金の後に求職者給付金が受給できるのかなどの取扱いは気になりますが、解雇へのフローとしてはこのような形で問題ないでしょうか。お客様からの要望は、スムーズに解雇を行いたいとのことです。

◯菰田弁護士の回答

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