著作と同じテーマの動画講座は二次使用に該当するのか

◯事案の概要

出版契約を行い、書籍に記載したノウハウや内容を元に、動画講座の作成をして販売をする事を検討しているが、動画講座の作成が二次使用にあたるのか

◯相談内容

クライアントは出版社と出版契約を締結しています。(契約内容は書籍出版協会に類似したスタンダードなもの)クライアントとは書籍に記載したノウハウや内容を元に、動画講座の作成をして販売をする事を検討しています。

出版契約における制限について、以下のように定められています。

①本契約の有効期間中に、本著作物と明らかに類似すると認められる内容の著作物、本著作物と同一書名の著作物を出版しないこと

②本契約の存続期間中に、本著作物を翻訳、演劇、映画化、放送、録音・録画、ダイジェスト・商品化、その他二次的に使用すること(以下「二次使用」という)について、利用に関する処理を出版社に委任する

まず、出版には該当しないので①は問題ないと考えます。2次使用に該当するかどうかという点については、書籍の内容とどの程度重複するかという点が該当性の判断の基準になると考えます。

1つの目安としては、著作が「●●」となっていますが、「●●」についての動画であれば、二次使用に該当すると考えておけば良いでしょうか

また、動画講座の作成をして販売をする場合には、原則として乙に相談する必要があると考えておけば良いでしょうか

ただ、上記のように考えた場合、非常に制約が大きいと思われるため違和感がありご相談させて頂きました。


クライアント側を少しでも有利にするため出来ることとして、「動画教材の作成は除く」など範囲を限定するという事は、対応策として考えられます。その他有効な方法はありますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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