「東京都感染拡大防止協力金」の申請について

◯事案の概要

「東京都感染拡大防止協力金」の申請について、申請要件となる営業許可証を確認したところ、許可証に記載されている者と申請者の名前が異なることがわかった

◯相談内容

「東京都感染拡大防止協力金」の申請について、個人事業主である飲食店経営者の書類確認について協力しています。

申請要件となる営業許可証を確認したところ、許可証に記載されている者と申請者の名前が異なることがわかりました。そこで申請者に確認したところ、次のようなことがわかりました。

■お店の経緯
Aさんが飲食店を開業。その数年後にBさんがお店の店長として経営をさせてもらうことになった。

以降、Bさんは個人事業主としてお店を経営。Bさんは、Aさんに毎月金銭を支払う約束をしている。営業許可は、開業時からAさんが許可を取ったままの状態。

■聞きたいこと
Bさんが「東京都感染拡大防止協力金」を申請したい。
営業許可証ではAさんが営業者となっているが、AさんとBさんで締結した共同経営契約書によって、Aさんがこの店の営業者であることを証明できるのか。

■営業者の定義について
食品衛生法第4条8では、「この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。」とあり、同法第4条7では

「この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。」

とある。これだけでは、何をしたら営業者で、何をしたら営業者でなくなるのか、の線引きがわからないので、この件についてアドバイスをお願いします。

◯菰田弁護士の回答

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