コロナによる休業手当の支払義務は派遣元と派遣先のどちらにあるか
◯事案の概要
派遣先が派遣社員を休業させ、休業手当に相当する額を派遣元へ支払わないことにより、派遣先と派遣元とが揉めている。休業手当の支払い義務はどちらにあるか
◯相談内容
コロナ関連休業についてのご相談です。
派遣先が派遣社員を休業させ、休業手当に相当する額を派遣元へ支払わないことにより、派遣先と派遣元とが揉めています。派遣元は、以下の指針に示されていることを根拠としているようです。
※派遣先が講ずべき措置に関する指針・第2・6項・イ「派遣先の責に帰すべき事由により契約期間が満了する前に解除する場合・・・休業手当・・・に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めなければならないこと」
当職としては、休業手当の支払い義務は派遣元にあるとの認識です(当該派遣社員だけではなく、派遣先の通常の社員も休業しております)。
仮に、派遣元・派遣先との間で上記指針に沿った定めがあったとしても、解除はせず、あくまで派遣社員を休業させることだけならば、上記損害の対象にあたらないかと思っています。
よって、休業手当相当額の支払い義務は派遣先にないと判断しておりますが、如何でしょうか?