職務発明の手続きや取り決めについて

◯事案の概要

医師が研究を行って発明を行った場合、その特許権を病院に帰属させるようにしたい。その場合、雇用契約でそのように定めておけば、職務発明(特許法35条3項)によって、特許を受ける権利を病院に帰属させることができるか。また、「知的財産権」が著作権を表す場合はどうか

◯相談内容

医師が研究を行って発明を行った場合、その特許権を病院に帰属させるようにしたいという相談を受けました。

①これについては、雇用契約でそのように定めておけば、職務発明(特許法35条3項)によって、特許を受ける権利を病院に帰属させることができるように思いますが、その理解でよろしいでしょうか?

②また、「知的財産権」が著作権を表す場合は、職務著作(著作権法15条)の規定により、仕事上で創作した著作物であればそもそも「法人等」に著作権が帰属するため、別段の取り決めは必要ないと考えます。

病院の医師の話なので、「知的財産権」が商標権や意匠権など他の知的財産権を意味することは通常考えづらく、特許権と著作権に絞ってよいと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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