行政書士などの士業以外が遺言書を作成することについて
◯事案の概要
行政書士などの士業以外が遺言書を作成することは違法にあたらないか
◯相談内容
遺言作成について質問です。
①行政書士は、自筆証書遺言(作成者は本人)と公正証書遺言(作成者は公証人)の原案の起案、秘密証書遺言と危急時遺言の作成ができると理解していました。(根拠は行政書士法第1条の2〈権利義務に関する書類の作成〉)
この理解は正しいでしょうか?
②国家資格のない人が遺言者の口述を自分でパソコンで打って印刷し、それに証人の署名・押印をした場合、危急時遺言の作成に該当し、弁護士法もしくは行政書士法に抵触するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
