源泉徴収の義務について
◯事案の概要
絵の使用権を販売するウエブサービスの提供者は、作者に源泉徴収をしなければならないか
◯相談内容
ウェブサービスでの源泉徴収について相談させてください。
ウェブサービスの立ち上げをお手伝いしています。そのウェブサービスでは、絵の使用権を販売します。サービス提供者は、購入者からウェブサービスの使用料を取り、一定の割合でサービス手数料を引いて、差額を作者に支払う仕組みです。
サービス提供者は、作者側に源泉徴収をする義務があると考えています。根拠は次の通りです。
国税庁の「国内源泉所得の範囲」というページを参考にすると、
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2878.htm
(9)の「著作権の使用料又はその譲渡の対価」を得ることがこのサービス内容に当てはまり、かつ「(1)以外は源泉徴収の対象となります。」とあります。
しかし、「作者は百人以上になる想定であり、運用上非常に煩雑なので、できれば源泉徴収を避けたい」というのがサービス提供者の希望です。この源泉徴収を避ける方法はありませんでしょうか?