労基法38条の実際の運用はどうなっているのか

◯事案の概要

労基法38条によると、副業・兼業によって異なる事業主の下で労働をした場合についても労働時間が通算され、法定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払う必要があるが、実際の運用ではどのようになっているかと相談を受けた

◯相談内容

クライアントから副業の件で問い合わせがありました。

労基法38条により、副業・兼業によって異なる事業主の下で労働をした場合についても労働時間が通算され、法定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払う必要がある。

これについて、「法律ではこうなっているが実際の運用はどうなのか?」という質問です。

例えば

Cさん:A社 8時間勤務
その後B社にて3時間勤務

この場合、B社での3時間はCさんにとっては時間外労働となり、B社は3時間労働分について割増賃金を支払うことになる

法律ではこのようになっていますが、実務上はわざわざ申告をする人もいないと思うんですよね。

B社の事業主は割増賃金を払おうと思うとCさんを雇わないだろうし、Cさんも雇われないのなら、A社で8時間働いていることをB社の事業主に言わないと思うのです。

なので今回の質問に対して回答は

「法律はこうなっているが、現実的には申告をするかどうかは本人に委ねられているので副業の労働時間の管理は現実的には難しい」

という回答になるのかと私は思っているのですが、菰田先生のご意見をお聞かせいただけますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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