過失による事故により、被害者側の会社の労災保険を使うことについて

◯事案の概要

ショッピングセンターのA店(相談元)の従業員がバックヤードの扉を開けっぱなしにした直後に、強風が吹き、出勤してきたB店の従業員の足に当たり大けがをした。B店の労災保険を使ってもらうよう依頼したが、合意が取れない

◯相談内容

ショッピングセンターのA店(相談元)の従業員がバックヤードの扉を開けっぱなしにした直後に、強風が吹き、出勤してきたB店の従業員の足に当たり大けがをしてしまいました。

そこで、B店の店長にB店の労災保険をつかうってもらうようお願いしました。
しかし、Bは「おたくが補償するのが筋」と言っており、労災の件をB店の本社に連絡しているか確認が取れません。

今回の事案で、B店の労災を使うことは労基署の確認も取りました。A店の本社としては、労災の休業給付の不足分の2割相当は支払うことは考えております。また、店舗賠償保険を使うことも保険会社に連絡済です。

ただ、治療費・休業補償の全額を保証することに対しは現時点では考えておりません。
そこで、B店の本社に連絡を取り、労災を使ってもらうよう本社同士で話す予定です。

もともと、「扉は開け閉めするものであり、さらに開くことが予見できるのではないか」「突風は予見できるものではない」と考えると、必ずしもA店の従業員の全部の責任ではないのではないかと考えます。

菰田先生にお尋ねしたいのは、
①このような事案での、この状況でそのように対応されるか?
②「扉は開け閉め~」する行の考えは、いかがお考えでしょうか?(指示が通るか、無理やりすぎるか等)

よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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