2015年に発生した債務は来年の法改正で時効にかかってしまうのか

◯事案の概要

2015年に発生した債務は来年の法改正で時効にかかってしまうのか

◯相談内容

2015年6月に受注した業務の支払いを現在までしてくれない方がいるのですが、これは来年度の法改正で時効になってしまうのでしょうか?

支払いの催促は何度かしていて、顔を合わせる機会もあります。ただ、第三者もいるシーンなので、この件については触れられずに大人の対応を続けてきましたが、時効になってしまうのなら回収に神経を集中しようと思っています。

これまで催促は請求書ではなく通話や口頭でしてきましたが、改めて、支払日を厳守する旨の文言を入れた請求書を発行した後に金融機関の回収方法を真似て動き出そうと考えています。まだ事前にしておいた方が良いことはありませんでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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