デイサービスの職員が未成年の利用者から肩を叩かれてケガをした 投稿日: 2020年4月6日 2020年4月6日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 デイサービスの職員が未成年の利用者から肩を叩かれてケガをしたが、これは第3者行為災害にあたるのか ◯相談内容 ①デイサービスの職員が利用者から肩を叩かれたことでケガをしてしまいました。 (障害があるということでコミュニケーションの手段として職員の肩を叩いたようです) この場合、第3者行為災害にあたるのでしょうか?(障害者であり未成年なのでどうなのかと思いまして) 宜しくお願い申し上げます。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 本人の合意なく役員報酬を減額することは可能か次 次の投稿: 2015年に発生した債務は来年の法改正で時効にかかってしまうのか legalstock 2748RSS