法人の代表取締役にもなっている個人開業医院の医師の専従社性について

◯事案の概要

「個人開業医院の専従者給与で年収500万円+新設法人の代表取締役で月5万円の役員報酬→協会けんぽの被保険者になる」という質問と回答についての質問

◯相談内容

「個人開業医院の専従者給与で年収500万円+新設法人の代表取締役で月5万円の役員報酬→協会けんぽの被保険者になる」という質問と回答についての質問です。

ということは、社会保険削減目的では可能としても、この場合、給与を2か所からもらっているので確定申告しますよね。

そうすると確定申告書を見て専従者ではないと税務署に指摘され、専従者給与(500万円)を否定されることになり、社会保険削減より痛いことになりはしないかと思うのですが、いかがでしょうか。

それとも代表取締役だけど月5万円の役員報酬ですからたまに会社で働いている(非常勤代表取締役?)ことになり、専従者性は否定されないものでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について