協会けんぽの扶養要件について

◯事案の概要

家族が全員開業医の夫の国保に加入しているが、妻が別に設立する株式会社の代表取締役として協会けんぽの被保険者になり、現在国保に加入している子どもを妻の協会けんぽの扶養にしたい

◯相談内容

協会けんぽの扶養について教えてください。

・夫 個人開業医 年収2,000万円
・妻 個人開業医 専従者給与 年収500万円
・子 

という状況で、全員が夫の国保に加入しています。このたび、この医院とは別の法人(株式会社)を設立するそうですが、下記のようにすることは可能でしょうか?

・夫 個人開業医院の院長 年収2,000万円→国保のまま
・妻 個人開業医院の専従者給与で年収500万円+新設法人の代表取締役で月5万円の役員報酬→協会けんぽの被保険者になる
・子→協会けんぽで妻の扶養に入る

これ(子が妻の扶養に)が可能なら、子にかかる国保の保険料がいらなくなります。協会けんぽの扶養要件には「被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。」とあります。子2人は小学生であり、扶養される者としての年収要件は問題ありません。また、全員同居しています。

問題は、「妻より夫のほうが年収が高いこと」です。ただ、少ない方の妻の年収でも普通の生活くらいはできなくはないと思います。

この医院が「年収が高いのは夫ですが、生計を維持しているのは妻の給与からです」
と言えば通るのか、それとも「年収が1円でも高いほうが生計維持者」とか「少なくとも一方の倍以上の年収があるからダメ」とか「年収合計がせめて夫の半分以上なら大丈夫」など、何か金額のルールがあるのか教えていただけますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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