売却した不動産の抵当権設定登記を行うことが利益相反に当たるか
◯事案の概要
法人(代表は司法書士事務所も経営)が所有している不動産をクライアントに売却し、顧客の抵当権設定登記を司法書士事務所の代表が代理人として申請することは利益相反に当たらないか
◯相談内容
ある法人(代表は司法書士事務所も経営)で土地を購入し、収益物件を建築しました。この物件をその事務所のお客様が購入したいという話があり、売買契約書の作成等を進めているそうです。
この際にA社から顧客への所有権移転登記、顧客の抵当権設定登記を司法書士事務所の代表が代理人として申請する場合、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為であり、この点、利益相反などで後で問題視されることはないと考えておりますが、よろしいでしょうか。
なお、不動産仲介業者はおらず、直接A社と買主さんで売買契約を締結しました。