代襲相続について

◯事案の概要

叔母が先に亡くなった場合には財産が叔父にゆくので問題はないが、叔父が先に亡くなった場合には財産が叔母の方にいってしまい、その後相続する人がいなくなる

◯相談内容

相続に関する相談です。

①相談者にとっての叔父が亡くなった場合で、その叔父に親も子供もおらず、兄弟も亡くなっている場合、相続人は叔父の妻と代襲相続により姪の自分である。

②そして、その後、その妻が亡くなった場合には、妻に子も親も兄弟もいない場合、相続人は存在しない。

前提として、ここまでは正しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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