株主間契約書に関するご相談
◯事案の概要
乙が取締役を辞めて会社法上の役員でない執行役員(社内的な肩書き)になった場合、甲は株式の譲渡を求めることはできないのか
◯相談内容
株主間契約書について、乙が取締役を辞めて会社法上の役員でない執行役員(社内的な肩書き)になった場合、甲は株式の譲渡を求めることはできないのかという相談を受けました。
甲としてはその場合でも株式の譲渡を求めない意向とのことなので、現状の記載でも問題ないように思いましたが、会社法上の役員はあくまで取締役ですので、役員という記載は他の条文含め役員等という記載へ変更しておけば紛らわしくないと考えましたが、いかがでしょうか。