派遣社員に対して派遣先から支給している各種手当の取り扱いについて

◯事案の概要

派遣先が派遣社員に対し個別で各種手当を支給している。その派遣先に社員を派遣しているクライアントは、翌月末の派遣先からの振込を待った上で、派遣社員に対して翌々月に給与と合わせて支給している

◯相談内容

派遣先が派遣社員に対し個別で各種手当(早朝勤務手当、TOEIC水準クリア手当等)を支給しているため、顧問先(常勤社員を派遣先に派遣している)は派遣先との契約上、翌月末の振込を待った上で派遣社員に対して翌々月に各派遣社員に給与と合わせて支給しているようです。

相談内容は以下です。

①本来は、給与として扱い、翌月支給(つまり先払い)すべきなのでしょうか?

→当該手当内容であれば、本来は労働の対償でありますので給与扱いになりますが、この場合には派遣先との契約上、個別のインセンティブとして支給されていると考えられ、その場合であれば、給与としてではなく、報奨金として貴社が支払っていると捉えられると考えます。よって、労働基準法に囚われず、翌々月支給でも特段の問題がないと考えます。

②税務上、給与と同じ扱いにして所得税を控除しているのですが、経費処理をして所得税を控除しなくても問題ないでしょうか?

→上記に伴い、給与として扱う必要はなく、他の経費と同じ扱いにしても良いかとは思いますが、あくまで報奨金であれば、所得税の控除は必要となりますので、その旨、ご認識頂けますよう、お願い致します。

税務上の内容につき、かなりあいまいな点がございますが、上記の見解についてご意見を頂ければと思います。

◯菰田弁護士の回答

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