勤務社労士が一般社団法人で活動する場合について

◯事案の概要

勤務社労士が、一般社団法人の理事に就任もしくは法人の従業員として、社労士業務に密接したセミナー等の活動をする予定だが、HP等で宣伝をしたり報酬を受け取ったりすることは可能か

◯相談内容

弊所の勤務社労士が、一般社団法人の理事に就任もしくは法人の従業員として、社労士業務に密接したセミナー等の活動をする予定です。そこで、社労士法を確認し、理事に就任・従業員の立場を有することは問題ないと判断したのですが、以下の①②について先生のご意見を頂戴したく存じます。

①HP等で「事務所名+氏名+社労士」という具合に宣伝は可能か?
※明らかに社労士法に抵触することではないと判断しているのですが、職業倫理に抵触すると言えそうな気がしています。
※事務所名は出さずに、「氏名+社労士」ならば若干の緩和があるかとも思っています。

②報酬を受け取ることは可能か?
※副業の範囲内で可能だと判断しています。

◯菰田弁護士の回答

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