借主にとって旧借地法と借地借家法はどちらが有利なのか
◯事案の概要
借主にとって旧借地法と借地借家法はどちらが有利なのか
◯相談内容
一般論でいえば、旧借地法は借主が利用し続けていきたいと考えていれば基本的には更新して利用し続けていくことができる。契約期間もより長い期間最低期間として認められているため今後もずっと利用していきたいという事であれば、旧借地法の契約を残したままでいくほうがよい。
ただ、デメリットとして契約期間が長い分それに縛られる可能性があり、移転したいとしても簡単にできない恐れがある。
参考までに元の契約書では、20年以内に解約する場合は残存期間の賃料を解約金として支払うということになっています。契約期間内に解約する場合は残存期間分支払うというような条項がある場合は旧借地法だと不利になる可能性があります。
(この不利な面をなくす選択肢としてすでに30年以上借りているので今後は1年の予告期間があれば解約できるという内容で話し合ってみてはどうかと提案しようと考えています)
一般論としては、上記のような解釈であっていますでしょうか。