マイナンバー提供を依頼したところ、送料を負担して欲しいという連絡があった 投稿日: 2019年12月24日 2019年12月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 商慣習, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 マイナンバー提供を依頼したところ、送料を負担して欲しいという連絡があった。この場合、どちらが送料を負担するべきか ◯相談内容 顧問先がマイナンバー提供のお願いをしたところ、先方から書留で郵送する旨の話と送料を負担して欲しい旨の連絡があったそうです。金額としては少額ですが、どちらに支払義務があるのでしょうか。 私見では、こちらがお願いしているのでこちらが負担する形になるのかなと思うところです。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 割増賃金の算定基礎から除外できる家族手当の要件について次 次の投稿: 各申請書等の申請者表記について、理事長名義ではなく理事名義で申請は可能か legalstock 2381RSS