割増賃金の算定基礎から除外できる家族手当の要件について
◯事案の概要
家族手当の支給要件に、「扶養」を設けずに単に「18歳未満の子(人数に応じる)」や「配偶者」としていた場合、割増賃金の算定基礎から除外できるか
◯相談内容
割増賃金の算定基礎から除外される賃金のうちの「家族手当」についてお伺いします。
厚生労働省のパンフレット「割増賃金の基礎となる賃金とは?」の例示には、割増賃金の算定から除外できる例と除外できない例があり、除外できる例には「扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの」があります。
例えば、家族手当の支給要件に、「扶養」を設けずに単に「18歳未満の子(人数に応じる)」や「配偶者」としていた場合は、割増賃金の算定基礎から除外することができますか?
私としましては、「扶養」の定義も特に定められていませんので、算定基礎から除外しても問題がないように考えます。
