同族会社で自社株を買い増しする際、株主総会を通さずに取締役会のみで進めることが可能か 投稿日: 2019年12月24日 2019年12月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 会社法, 司法書士, 株式, 事例(会員専用) ◯事案の概要 同族会社で自社株を買い増しする際、株主総会を通さずに取締役会のみで進めることが可能か ◯相談内容 株がいろんな人に散っているのですが、自社株を買い増しする際、株主総会を通さずに取締役会のみで進めることが可能でしょうか。中小企業で同族会社、会社で自社株を買い増す前提になります。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 有期雇用契約と契約の更新次 次の投稿: SOを発行する前提で監査役の報酬額改定議案を併せて決議する必要があるか legalstock 2375RSS