派遣労働者が派遣先で起こした事故の事故弁済金について

◯事案の概要

派遣労働者が派遣先で起こした事故等について、派遣先事業所が事故弁済金を派遣元事業所へ定額(予定額)請求することは違法ではないか

◯相談内容

派遣元事業所N社が労働者を派遣している派遣先事業所X社とは何年も前から労働者派遣契約をしています。

その契約の中に『派遣労働者が派遣先で起こした事故等について事故弁済金を派遣元事業所へ額を予定し、どのような事故があっても事故があった場合は〇〇円の損害賠償請求をする』との文言があるようです。

労働基準法第16条には、使用者と労働者の間で賠償予定の禁止がありますが、労働者派遣契約の派遣先と派遣元の間には前述のような契約は違法ではないのかをお教えいただきたいです。

私は派遣先と派遣元の間ですので労働者を不当に拘束することは一見、見受けられないように感じますが、派遣元事業所と派遣労働者の間には労働契約関係があり、事故の状況や過失等によっては派遣先から請求が来た損害賠償額を派遣元事業所が派遣労働者にも請求することも在るかと思います。

やはり実際に損害を被った額の請求は出来るとしても、額を予定した定額の請求は出来ないのではないかと考えますがいかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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