委任状は委任者が全て自筆で書かなければならないか

◯事案の概要

相続の銀行手続きに関してY銀行の「委任状の空欄部分は全部委任者が自筆で書かないと受け取らない」というルールは民事訴訟法の228条4項に反するのではないか

◯相談内容

①相続の銀行手続きに関してY銀行が使っている専用の委任状のフォーマットにおいて

受任者が、自筆で受任者名、住所と委任内容欄を書き、そこに委任者が自筆と認印で委任者名等を書いた場合に、「委任状は、委任者が受任者の名前含めて、空欄部分は全部委任者が自筆で書かないと受け取らない」というのは、民事訴訟法の228条4項の話でおかしいと思うのですが、法的にいかがですか?

(私文書は、本人または、その代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する)彼らが何を懸念しているかは知っていますが、それは別の話だと思います。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について