懲戒解雇と監督署の解雇予告手当除外認定について

◯事案の概要

公務員の公文書偽造について、まずは就業規則の懲戒解雇の事由にあたるので即日の懲戒解雇を行い、その後、解雇予告除外認定を受けて完了させる。結果として解雇予告除外認定が受けられなかった場合にのみ30日分の予告手当を支払うという対応でよいか

◯相談内容

銀行の行員が「経営力向上計画」の計画書を偽造し、顧客はそれを知らずに利用し税制優遇を受けました。その後発覚し、銀行は公文書偽造に当たるとして金融庁、警察署等に届出。本人も認めています。

銀行はこの行員を就業規則の懲戒解雇に該当するとして、懲戒解雇処分にする方向です。また監督署に解雇予告除外認定の申請もするつもりです。

監督署に解雇予告除外認定の申請し、結果が出てから即時解雇が通常の流れだと思いますが結果が出るまで1~2週間、行員が聞き取りの応じないともっとかかります。

銀行としては一刻も早く解雇したいそうです。でも解雇予告手当を支払うことは道義上したくありません。

そこでまずは就業規則の懲戒解雇の事由にあたるので即日の懲戒解雇を行い、その後、解雇予告除外認定を受けて完了させる。(昭63.3.14 基発10・婦発47)

結果として解雇予告除外認定が受けられなかった場合にのみ30日分の予告手当を支払う という対応と思っていますが、菰田先生のお考えをお聞かせください。

◯菰田弁護士の回答

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