裁判所の合意管轄条項について 投稿日: 2019年11月5日 2019年11月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 地方裁判所の支部までは当事者で定めることができないとしても、希望を書くのは自由か ◯相談内容 合意管轄について調べていたところ、合意管轄条項において地方裁判所の支部までは定めることができないという記載を見かけました。 今作成している覚書にて管轄を「A地方裁判所B支部」としていたのですが、A地方裁判所までにとどめておくべきでしょうか。あるいは最終的には裁判所が管轄を決めるにしても、当事者間での希望として書いておくのは自由と考えてもよいのでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 定額残業手当の取り扱いについてのご相談次 次の投稿: 有給休暇の付与日および付与日数について legalstock 2414RSS