有給休暇の付与日および付与日数について

◯事案の概要

2019年10月19日の正社員がいた場合、原則は入社6ヶ月後(2020年4月19日)が有給休暇の付与日となる。ここで、入社日(2019年10月19日)に3日の有給休暇を与える もしくは入社6ヶ月後(2020年4月19日)に残り7日を与えることにした場合の付与時期と付与日数について

◯相談内容

有給休暇について質問です。仮に入社日が2019年10月19日の正社員がいた場合、原則は入社6ヶ月後(2020年4月19日)が有給休暇の付与日となりますが、

・入社日(2019年10月19日)に3日の有給休暇を与える
・入社6ヶ月後(2020年4月19日)に残り7日を与える

とした場合、次の付与日と付与日数は、

①最初の付与日から1年後の2020年10月19日に3日与え、2021年4月19日に残り8日を与える
②原則の2回目の付与日である「2021年4月19日(入社から1年半後)」に11日与える

のどちらでも問題ありませんか?

行政通達(平成6年1月4日基発1号、平成27年3月31日基発0331第14号)を読むと、「②は認められない」と解釈できるのですが、だとしたら理解に苦しみます。

そもそも入社時に3日与えたいのは、入社6ヶ月以内に病欠もありえるため、それを欠勤控除とするのはかわいそうだからです。

初年度のみ3日早く与えることが従業員に不利益があるとは思えません。早く与えれば当然早く時効消滅しますが、年5日以上は取得させる義務があるので消滅することもあり得ません。(会社は、有給休暇を使ってほしいからこのようなやり方を考えています)

にも関わらず、「②は認められない」のでしょうか?

会社としては、

入社時:3日
入社から半年後:7日
入社から1年半後:11日
2年半後:12日、14日…

と与えたい、つまり、初年度だけイレギュラーに扱いたいと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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