有給休暇の付与日および付与日数について
◯事案の概要
2019年10月19日の正社員がいた場合、原則は入社6ヶ月後(2020年4月19日)が有給休暇の付与日となる。ここで、入社日(2019年10月19日)に3日の有給休暇を与える もしくは入社6ヶ月後(2020年4月19日)に残り7日を与えることにした場合の付与時期と付与日数について
◯相談内容
有給休暇について質問です。仮に入社日が2019年10月19日の正社員がいた場合、原則は入社6ヶ月後(2020年4月19日)が有給休暇の付与日となりますが、
・入社日(2019年10月19日)に3日の有給休暇を与える
・入社6ヶ月後(2020年4月19日)に残り7日を与える
とした場合、次の付与日と付与日数は、
①最初の付与日から1年後の2020年10月19日に3日与え、2021年4月19日に残り8日を与える
②原則の2回目の付与日である「2021年4月19日(入社から1年半後)」に11日与える
のどちらでも問題ありませんか?
行政通達(平成6年1月4日基発1号、平成27年3月31日基発0331第14号)を読むと、「②は認められない」と解釈できるのですが、だとしたら理解に苦しみます。
そもそも入社時に3日与えたいのは、入社6ヶ月以内に病欠もありえるため、それを欠勤控除とするのはかわいそうだからです。
初年度のみ3日早く与えることが従業員に不利益があるとは思えません。早く与えれば当然早く時効消滅しますが、年5日以上は取得させる義務があるので消滅することもあり得ません。(会社は、有給休暇を使ってほしいからこのようなやり方を考えています)
にも関わらず、「②は認められない」のでしょうか?
会社としては、
入社時:3日
入社から半年後:7日
入社から1年半後:11日
2年半後:12日、14日…
と与えたい、つまり、初年度だけイレギュラーに扱いたいと考えています。
