行政書士が金融機関に提出する事業計画書の作成を受任する場合、出資法第4条の制限を受けるか

◯事案の概要

行政書士が金融機関に提出する事業計画書の作成を受任する場合、出資法第4条の制限を受けるか

◯相談内容

出資法第4条(金銭貸借の媒介手数料の制限)には、
「金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他
何らの名義をもってするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する」
との条文があります。

行政書士が権利義務に関する書類の作成として、金融機関に提出する事業計画書の作成を受任する場合も、この報酬規程の制限を受けるのでしょうか?私は、事業計画書の作成は金銭の貸借についての媒介にはあたらないと考えておりますので、この制限を受けないのではないかと考えているのですが、正しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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