限定承認手続きにおける鑑定人の未上場株式の評価基準について

◯相談内容

限定承認手続きにおける鑑定人の未上場株式の評価基準(民法932条ただし書)について、限定承認者の先買権行使となるため、財産評価基本通達の時価ではなく、所得税法59条第1項第1号のみなし譲渡に規定する時価でokと考えているのですが、その認識で合ってますでしょうか。

上記と考えた理由は、限定承認で相続財産の中に所得税法に規定する譲渡所得の対象となる財産がある場合には、被相続人から相続人へその財産を譲渡したものとみなして譲渡所得による準確定申告をする必要があるため、所得税法59条の時価を基準として評価して問題ないと考えております。

◯菰田弁護士の回答

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