中途採用の従業員が会社に無断で全社員に不平不満をメールしているため、懲戒処分したい

◯事案の概要

中途採用の○○士が、労働基準監督官から話を聞いた内容(年俸制と残業代の違法性について)を全従業員に会社に無断でメールしたため、社内を不穏にしたことによる懲戒処分(けん責)を検討している

◯相談内容

中途採用の○○士が、労働基準監督官から話を聞いた内容について全従業員に会社に無断でメールしました。内容は以下です。

・年俸制を適用していること、又は、残業代を支払わないことを入社時に同意していることを理由として残業代を支払わないことは、労基法37条違反であり、違法である

・法理論的には、労基法37条は強行規定であり、これに反する同意に優先する。当然に、未払い残業代請求権(時効2年)を行使することは可能である

・労働基準監督署に救済を求めたい人は、監督署に行くことで、事業所に対して是正勧告を出すとのこと

会社としては、残業代を支払わないことを同意させているというようなことはなく、会社としては基本給に残業代が含まれているという認識です。是正勧告を出されればそれに従う予定です。

会社としては、社内システムを無断で使用し、社内を不穏にしたことによる懲戒処分(けん責)を検討しておりますが、監督署に訴えたことによる不利益な取り扱いではなく、上記理由によるものなので可能であると考えますが、如何でしょうか?

当該○○士は、以前いた職場との比較でたびたび不平不満を無断で社内メールにて従業員全員に行い、困っております。

◯菰田弁護士の回答

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