民事信託と遺留分について
◯事案の概要
母死亡後は第二次受益者をAとし、A死亡で信託終了し、帰属権利者はBとする民事契約を結んだ場合、A死亡時にAの夫が存命していた場合は遺留分を請求されることになるか
◯相談内容
委託者、受益者を母、受託者を子どもABのスキームで民事契約を2つ締結します。
①母死亡で信託終了し、帰属権利者はBとする契約
②母死亡後は第二次受益者をAとし、A死亡で信託終了し、帰属権利者はBとする契約
母の希望としては、Aには生活に困らないようにしたい。Aが障がいを持っているので、生命保険信託も検討中。ただ、Aの夫に財産が渡るのは嫌とのこと(A夫婦には子供なし)。
遺留分にも考慮しながら、①の方に多くの信託財産を組み入れています。②の契約において、母死亡時には遺留分を侵害しないので問題ないと思いますが、A死亡時にAの夫が存命していた場合、遺留分を請求されることになるのでしょうか?
最初の受益権の移動(相続)は当然遺留分の対象になるが、2番目の受益権の移動は遺留分の対象にならないと考えていますが、いかがでしょうか。
