不審者情報の社内開示について

◯事案の概要

何度不採用の連絡をしても会社に来社する行為を止めない人がおり、何度も警察に連絡をして不法侵入として対応してもらっていますが収まらないため、社員に対しても氏名と履歴書の顔写真をイントラネットで共有してほしいとの要望が人事部に挙がってきた

◯相談内容

精神的疾患を患っていると思われる人で、何度不採用の連絡をしても会社に来社する行為を止めない人がおります。募集をおこなっていなくても来社し、人事へ連絡をして意味の分からないことを申し立てているようです。

通用口から社員に紛れてセキュリティを突破して内部に入り込むようで、すでに何度も警察に連絡をして不法侵入として対応してもらっていますが収まりません。警察もこれ以上は何か具体的なトラブルがないので注意以外の対応はできないと言われています。

警察を通して家族にも状況と会社側が迷惑を受けていることを伝えてもらっていますが、具体的な行動はおこなってくれていないようです。

以前にも同様の件をご相談させていただき、正直、現状では手がない旨をご回答いただいたので、会社には対応は人事部のみがおこない、警察へ連絡することをしてもらっている状態が続いています。

この件はすでに数年おこなわれており、社内でも噂になっています。そのため今回京都のアニメーション会社放火事件のようなことが起きないように、社員に対しても氏名と履歴書の顔写真をイントラネットで共有してほしいとの要望が人事部に挙がってきました。

そこで、採用情報をこのようなことに利用できるのかについてお聞きしたいと思います。

私としては、やや拡大解釈になると思いますが、個人情報保護法の第三者提供に準じておこなうことにより社内共有をすることが可能と考えていますが、拡大解釈すぎますでしょうか?

ちなみにイントラネットはコピー、印刷、画面ハードコピー等ができないような処理がされており、流出を抑える処理はおこなう予定です。

また、第三者提供に準じておこなう場合、今回は本人に対して同意を求めることはできないので、「人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難なとき」の処理で同意を取らないようにしたいと思いますが、他に法的に問題がないように同意に準じた処理をする方法がありますでしょうか。

そもそも公開自体が個人情報等で法的に認められないのであれば、そういったご回答でもいただければと思います。

◯菰田弁護士の回答

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