住民票の住所から転送して行方が分からない相続人がいる場合、不在者財産管理人の制度を使えるか
◯事案の概要
父親が亡くなり、その子どもが20年以上行方不明となっている。住民票上の住所A市から転送届けが出されていて別のB市で受け取っていることがわかったが、本人からの連絡がない。そこで、不在者財産管理人を選任して帰来時弁済で不動産の妻名義への相続登記をしたいと考えている
◯相談内容
父親が亡くなり、その子どもが20年以上行方不明です。
不在者財産管理人の制度を使おうとして、子ども宛に郵便を送ったところ、住民票上の住所A市から転送届けが出されていて別のB市で受け取っていました。
連絡がつくかもと思い、郵便で連絡をしていただくよう書くと、非通知で1度だけ連絡がありましたが、その後連絡は途絶えました。郵便は転送で届いているようなのですが一向に連絡がありません。郵便局に問い合わせをしても、個人情報のため、転送先は教えていただけません。
郵便の追跡システムでB市に届いていることはわかっていますが、それ以上探す手立てがありません。(ちなみに、住民票上の住所地には住んでいないことは現地確認しています)
不在者財産管理人を選任して、帰来時弁済で不動産の妻名義への相続登記をしたいのですが、このような状況で不在者財産管理人の申し立ては可能でしょうか?
