協議離婚に関する行政書士の行為に違法性があるか

◯事案の概要

Aが他人の夫Bと不倫をし、夫Bは妻Cと協議離婚した。離婚協議書の作成などに行政書士がかかわっているが、行政書士の行為が違法かどうか相談したい

◯相談内容

Aが他人の夫Bと不倫をし、夫Bは妻Cと協議離婚しました。そこでご質問なのですが、

①妻Cは【子の養育費に関する契約書】を行政書士Dに作成してもらい、夫Bは子どもの養育費を毎月○万円支払うということで締結したそうです。行政書士Dのこの行為は合法でしょうか?

→行政書士の領域がよく分かっていないのですが、行政書士は役所に提出する書類の作成と代行はして良くて、個人間の問題についての関与は、民事(事件)に当たると思いますので、この行政書士Dは非弁行為だと思います。

②また、妻Cは既婚女性Aに対しても○万円の慰謝料を要求していて、その交渉にもこの行政書士Dが関与しています。行政書士Dのこの行為は合法でしょうか?

→妻CのAへの気持ちも分かるのですが、妻Cと夫Bは既に協議離婚しており、養育費についての話も済んでいるので、既婚女性Aに対して慰謝料請求はできないと思います。また、金額も法外だと思います。なので、行政書士Dの行為は違法だと思います。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について