レセプト請求代行業務と貸金業登録について

レセプト請求代行業務と貸金業登録について

◯事案の概要

あるマッサージのFC本部を運営している中でレセプトの請求代行の業務があるが、貸金業の登録は必要か

◯相談内容

クライアント(A社)が、あるマッサージのFC本部を運営しています。その業務のなかでレセプトの請求代行の業務がありますが、当該業務を行うにあたり、貸金業の登録は必要かという点について検討をしています。

A社から加盟店へは○日後に支払いがされます。加盟店から直接保険者へ請求した場合、100日~200日かかります。加盟店は、レセプト代行手数料として数%を支払いしています。

業務フロー
加盟店       ⇒    A社            ⇒B社            保険者(市町村)
レセプトをA社に送付     内容を精査したうえで     保険者(市町村)に請求
               B社のシステムに入力
着金        ←  加盟店へ支払い   ←   A社へ支払い       ←B社へ支払い

貸金業が必要かと思う理由ですが、A社にB社(保険者)からの支給がされる前に加盟店に入金をしているため、貸付の側面がある。レセプト代行手数料という名目ですが、利息の側面もあるというのが理由です。

当該取引は業界としては通常行われており、貸金の登録はしていないそうです。しかしながら、保険者に対する保険金請求権を担保に資金を貸している とみることもできるので、私としては、貸金の登録が必要ではないかと考えております。

つきましては、菰田先生のご意見を伺いたいのと、このように判断に迷う事案について金融庁に問合せをすれば明確な回答をもらえるのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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