基本給が日給制で固定残業手当も日給にすることは可能か

◯事案の概要

基本給が日給制の場合の固定残業手当の場合、雇用契約書上は固定残業手当は月額が提示されるのが一般的だと思われるが、固定残業手当も日給にすることは可能か

◯相談内容

通常「基本給が日給制」の場合の固定残業手当は、雇用契約書に定めるとしたら、以下の構成になると思います。

・基本給(日給):A円
・固定残業手当(月給):B円(時間外手当、深夜残業、休日出勤に対応し、時間外手当なら●時間分の時間外労働を想定する)

ここで、基本給が日給制で「固定残業手当も日給」にすることは可能でしょうか?私は可能だと考えているのですが、そうすると労基署に「1日○円の固定残業手当はその日にしか対応できない」という解釈をされる可能性があり、心配しています。

どういうことかというと、例えば1日所定労働が8時間で、週40時間超で時間外手当が発生する事業所の場合で、7/5 10時間労働(2時間の時間外労働)が発生した場合、「あくまで固定残業手当が1日あたりいくらならその日の分しか対応しない。7/5については固定残業手当ではまかなえないので、超過分は別途支給しなさい」と言われないかという心配です。

会社の考えとしては、1日あたりの固定残業手当は○円だが、月平均所定労働日数から「月○○円の固定残業手当」を想定している(実際には出勤日数で金額が変わる)。その○○円の範囲内で、その月に発生した時間外労働、深夜労働、休日出勤の全てに対応できるというものです。

この解釈なら、仮に7月の残業が7/5の2時間だけなら固定残業手当でまかなえて超過分は支給不要ですが、この解釈で進める事は可能でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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