特別管理産業廃棄物に該当するかの判断について

◯事案の概要

有価物として購入しているものが、相手側に輸送費を請求することによりいわゆる逆有償になり、廃棄物となった場合、特別管理産業廃棄物に該当するか

◯相談内容

顧客(産業廃棄物収集運搬業許可業者)から、以下のような依頼がありました。

1、歯科医院より、治療中に患者が排出した唾液と唾液に混じった歯・金歯・銀歯くずをまとめて有価物として購入している。
2、今後は輸送費等を請求したい。
3、そのため、現在の許可業種にはない「汚泥」を追加したい。

質問は以下の通りです。

上記有価物として購入しているものが、歯科医院側に輸送費を請求することによりいわゆる逆有償になり、廃棄物となった場合、特別管理産業廃棄物に該当するでしょうか?

なお、ある自治体からは「広義の体液のうち、唾液~については、血液等と比べて感染性が低いと考えられますので、専門知識を有する者(医師、歯科医師、獣医師)が実際のリスクの程度(患者の感染症への感染の有無、感染症の種類等)を勘案して感染性の恐れが高いと判断し、かつ多量に混入しておれば感染性廃棄物とすることが妥当です」という回答がございます。

上記の回答ですと歯科医師が「感染性の恐れが高いと判断」していなければ、通常の産業廃棄物の汚泥に該当するかと思うのですが、いかがでしょうか(現在、病院側は有価物として売却しているようですので、そもそも感染性廃棄物として認識していないように感じます)?

特別管理産業廃棄物となると、別途講習が必要であり、多くは保冷車の取得が必要になりますので、顧客の負担も大きくなります。最終的には保健所の判断になるとは思うのですが、弊所側の見解を決めておきたいと思いご相談いたしました。

◯菰田弁護士の回答

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