土地の分筆登記は、民法859条の3の処分に該当するのか


◯事案の概要

登記名義人はA(Bの親で現在、成年被後見人)とBの2名の共有で、Aの後見人には司法書士のCがなっている。この土地を分筆したいと考えているが、土地の分筆登記は民法859条の3の処分に該当するか

◯相談内容

土地所有者のA様より、土地の分筆登記の相談を受けております。その中でのご質問です。

・状況の詳細説明
土地の地番を仮に1番とします。この1番の土地の分筆を考えております。

登記名義人は、A(Bの親で現在、成年被後見人)とBの2名の共有です。Aの後見人には司法書士のCがなっております。

1番の土地はそれなりの面積のある土地で、土地の半分に戸建て(AとAの奥様とBの居住用不動産)があり、土地の半分をAの配偶者が使用している状況です。

Aは、この土地を戸建部分とAの配偶者が使用している部分に分筆をし、将来、Aの配偶者が使用している土地は売買するか又は、別の利用ができればと考えておられます。

分筆登記は、不動産登記法上、土地の所有者全員からの申請となりますので、申請人としては、AとB(Bの後見人Cが法定代理人となる)となります。

ここで、Bは成年被後見人のため、今回の土地の分筆登記が民法859条の3の「居住用不動産の処分」に該当すると判断しており、家庭裁判所の許可が必要になる。土地家屋調査士としては、上記の見解です。

そこで土地家屋調査士及び法務局側の実務見解として、「分筆登記は、新たに境界点(筆界)と地番を創設することになるので、処分行為に該当する。」・「境界確定・地積更正登記・筆界特定業務は、筆界が変わることはないので、保存行為に該当する。」をしています。

ただ、Bの後見人の司法書士に伺ったところ、「分筆登記が民法859条の3の処分に該当しないのではないか」との見解をしておられます。そこで、「土地の分筆登記は、民法859条の3の処分に該当するのか?」が質問内容です。

◯菰田弁護士の回答

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