償却資産税の納税義務と対象資産の譲渡の合意の関係について

◯事案の概要

平成31年1月1日時点では対象資産は前事業主の所有となっており、資産譲渡契約書での資産譲渡日も平成31年だが、事業自体は前年(平成30年)に新事業主に引き継がれる合意があった場合、償却資産税の納税義務は誰が負うことになるか

◯相談内容

償却資産税の課税関係について

償却資産税の課税時期は、原則として以下のようになっているかと思います。

1月1日(賦課期日)時点でその資産を所有している納税義務者に市区町村より納税通知がなされる。

(今回の事案)
平成31年1月1日時点では対象資産は前事業主の所有。ただし、その事業自体が前年(平成30年)に新事業主に引き継がれる合意(口頭)はしていた。資産譲渡契約書での資産譲渡日は平成31年となっており、特段契約書には納税義務に関しての条項はありません。

この事案に関しては、原則論にのっとり、「平成31年1月1日時点で資産所有は前の事業主なので前の事業主が償却資産税の納税義務を負う」という認識で間違いないでしょうか?

おそらくそうだろうと思いましたが、税理士でもあられる菰田先生のご意見もお聞きしたく質問をさせていただきました。

◯菰田弁護士の回答

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