団体交渉時の提示資料や就業規則の開示請求について

◯事案の概要

従業員の昇給および目標設定について、組合側から評価基準及び評価方法について開示をするよう団体交渉にて求められている

◯相談内容

団体交渉時の提示資料について教えていただければと思います。

①評価基準・方法の開示について

従業員の昇給および目標設定について、組合側から評価基準及び評価方法について開示をするよう団体交渉にて求められています。これまでは、企業秘密および個人の評価開示は、個人情報保護の観点から「開示はできない」と回答していたようです。

よくありがちな回答ですが、本人の評価については別として、評価基準や方法については大まかな内容は全従業員が閲覧できる場所に掲載されており、最終的には開示命令により開示の必要があること、また、労組法7条の義務的団体交渉事項にも該当する項目と考えられるので、無理に開示の拒否をする必要があるのか疑問に思っております。

会社としては開示を拒否したいようですが、経営上の秘密などで開示の拒否が認められるのでしょうか。

②36協定の労働者代表の選出方法について

36協定書の労働者代表を前代表者が指名し、他の立候補者等を募ることなく信任をおこなっていました。そのため、こちらに報告があった段階で、前代表者からの推薦者があった旨の報告と、他に労働者代表を行いたいものの立候補を募りました。

結局、立候補者が出なかったので、再度信任をやり直して締結をしました。ところが最初の時に組合から抗議があったようで、締結後に「抗議を無視したことは不誠実であり無効なので団体交渉時にやり直しを受け入れること」といった内容の項目が出ました。

この点、個別メールへの一斉送信にてやり直しの理由等を送っておこなっており、問題はないと認識しています。全社員が関係する行為についても、一組合に対する不誠実行為とされるのでしょうか。

③36協定書および就業規則の開示

新しい協定書、および改正労働基準法に準拠するために改正した就業規則の開示が求められています。どちらも従業員に対しては開示をしていますが、印刷など持ち出しはできないようになっています。

会社側は開示をしたくない、また、開示をしても渡したくないので、団体交渉時に組合に見せるだけにしたいとの希望がありました。ただ、いままで私が関与した交渉では開示をしたくないという会社も多かったものの、開示や渡しても特に問題になることはなかったので、開示をしてもよいと思っています。

ただし、変更点など具体手的な説明義務まで求められることがなかったのですが、もし要求された場合には、要求は認められるのでしょうか。相手側は誠実団体交渉義務により要求に応じる必要があるとの記載をしてきています。

私としては、変更点は労基署提出用に新旧対照表が作成されているので、手間もかからずいいと思うのですが、会社側は義務がない行為は絶対に行わないといった態度です。

誠実団体交渉の裁判例なども確認してみましたが、過去に同様の例がなく、また、同様の行為と思われる部分も確認できなかったため、ご意見をうかがわせていただければと思います。

◯菰田弁護士の回答

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