労働者保護の観点から、法律的に認められうる賃金請求権以上の請求が認められることがあるか

◯事案の概要

体調不良によって退職した労働者から35日分の有給取得申請書が送られてきた後で、さらに少額訴訟の訴状が届いた。法律的には7日の有給に対する賃金請求権しかない事案だと思われるが、労働者保護の観点から35日分の請求が認められる可能性もあるか

◯相談内容

体調不良により欠勤が続いた後に退職した労働者がいます。退職に退職する旨の届け出が会社に送られてきた後に有給取得申請書が送られてきました(遡って35日分の有給休暇を取得する旨の申請書です)。その後さらに少額訴訟の訴状が届きました。

①法律的には7日の有給に対する賃金請求件しかない事案だと思いますが、裁判では、労働者保護の観点から35日分の請求が認められることもあるのでしょうか?

私的には、法律だけを考えれば(法的安定性のこともあり)相手が訴訟で勝つ見込みはないと考えています。しかし実際の裁判では、有給の遡り請求の主張が通ることも珍しくない程度にあり得るのでしょうか?

②また、少額訴訟においてはこちらの主張が通ったとしても、その後通常訴訟になると、事業主の時間的負担も大きくなることから、あえて相手の主張を認めて少額訴訟で終わるにする考えもありでしょうか?

事業主が早く争いを終わりにしたい意思がある場合はそれもありかなと考えます。

◯菰田弁護士の回答

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