派遣労働者を雇用する際の手数料について

◯事案の概要

会社Aが派遣免許を取得するまでの間、協力会社Bに『派遣免許が取得できるまでの間の期間、派遣労働者Dを雇用して欲しい』と依頼したところ、手数料を請求された

◯相談内容

「会社Aが派遣免許を取得するまでの間、協力会社Bに『派遣免許が取得できるまでの間の期間、派遣労働者Dを雇用して欲しい』と頼みました。ただし、今までの関係上信頼していたため、会社Bとはそのことに関する提携の契約書を締結しませんでした。

その上で、協力会社Bから取引会社Cに派遣労働者Dを派遣しました。その後、会社Bから会社Aにメールにて契約金額の連絡が入りました。そこには、2か月で50万円という記載がありました。

これを受けて、A会社の担当者は『2か月で労働者Dの給与込みなら妥当か』と思ったため、了承した旨の連絡をしました。しかしながら、後日、会社Bから「それは今回の手数料のみであり、別途、派遣労働者の給与が必要である(考え得る内容の約2倍)旨の請求書が送られてきました。

この場合、請求金額をそのまま支払う必要があるのか否か?公序良俗に反するということで無効にはならないのか?」

私としては、このように回答しようと考えています。
「口頭やメールでも契約が成立するため、原則としては、支払い義務は生じることになります。ただし、今回の契約に当たり、貴社の担当者には契約金額の錯誤があったことになると考えられます。

そのため、そのまま当然に支払う義務があるとは考えられず、尚且つ、手数料のみで50万円というのは想定し得るよりもはるかに高額であり、社会通念上相当と認められる金額を超えているため、公序良俗に反していると言えると考えます。よって、そのまま支払う義務があるとは言えないと考えます。」

一点、懸念があるのは、会社Aから会社Bにお願いする行為そのものが何かしらの法令違反にならないかということです。
派遣法の観点から言えば、偽装請負的な感じにも捉えられないため、グレーゾーンのような気もしています。上記につきましての見解も合わせて頂ければ有難いです。

◯菰田弁護士の回答

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