売買代金の返還を第三者が肩代わりするときの契約について
◯事案の概要
売買契約が取り消されたが、売主に代金返済能力がないため、仲介人が肩代わりして返済することにした。この場合、最適な契約内容は何になるか
◯相談内容
AB間である品物の売買契約を締結し、代金決済・引渡しが完了しました。
- 売 主 A
- 買 主 B
- 仲介者 C
その後、その品物が贋作であることが判明したので、買主Bが売買契約の解除と代金の返還請求をしようとしています。仲介者Cは、Bと取引実績があることもあり、代金を肩代わり返済の意向を示しています。
なお、売買契約書には「Cは、AとBの本契約の履行を保障する」との文言があります。そこで、BとC間で「債務承認契約」を締結し、C所有不動産に抵当権を設定することを考えています。
「債務承認契約」の文言につき、下記記載で問題ないでしょうか?
Cは、Bに対し、AB間の■年■月■日付○○売買契約の解除に基づく売買代金の返還債務を第三者弁済することを約し、金■■■円の支払い義務があることを認める。